厚労省

特定募集情報等提供事業者に対する業務改善命令について

厚労省が職業安定法第48条の3第1項に基づき、特定募集情報等提供事業者に対して業務改善命令を発出。令和7年6月1日時点の事業概況報告書を未提出かつ指導・報告要求にも応じなかった事業者が対象で、e-Gov経由での提出が命じられた。

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【概要】厚生労働省が令和8年5月22日付で、職業安定法第48条の3第1項に基づき特定募集情報等提供事業者に対し業務改善命令を発出した。被処分者は別添の一覧表に記載。 【重要な数値・期日】基準日は令和7年6月1日時点の事業概況報告書。提出期限を経過しても未提出であり、第48条の2の指導および第50条第1項の報告要求にも応じなかったことが処分理由。 【対象施設・対象薬剤】対象は職業安定法第43条の5に

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www.mhlw.go.jp