看護協会
「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う留意事項等について(厚生労働省)」を掲載しました。
医療法施行規則改正省令(令和8年厚労省令第27号)が2026年3月19日公布、3月31日付で施行留意事項通知が発出。医療事故対応研修の受講、医療安全管理者の配置、安全管理記録の整備が改正の柱で、全病院等が体制見直し対象。
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【概要】2026年3月19日に「医療法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年厚労省令第27号)が公布され、3月31日付で施行留意事項通知(医政地発0331第1号)および「病院等における医療の安全を確保するための措置について」(医政発0331第72号)が発出された。 2025年12月の「医療事故調査制度等の医療安全に係る検討会報告書」を踏まえた改正で、医療事故調査制度・医療安全管理者制度の見直しが
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