全老健

「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」及び当該通知の発出に伴うQ&Aの発出について(介護保険最新情報vol.1502)

介護保険最新情報vol.1502として、訪問通所サービス・居宅療養管理指導・福祉用具貸与・居宅介護支援の費用算定基準に関する留意事項通知の一部改正と、それに伴うQ&Aが発出された。算定要件の解釈や運用に影響するため、対象サービスを提供する事業所は内容確認が必要。

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【概要】厚生労働省が「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正と、関連Q&Aを発出した(介護保険最新情報vol.1502)。全老健サイトに掲載・別紙様式が添付されている。 【重要な数値・期日】本ページ本文には改正の施行日・

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