厚労省
標榜可能な診療科名に係る医療法施行令の改正について
医療法施行令が改正され、内科等と組み合わせて広告可能な疾病・病態に「睡眠障害」が追加されます。公布は令和8年5月29日予定、施行は6月1日。これにより「睡眠障害内科」等の標榜が可能になります。
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【概要】厚生労働省が医療法施行令を改正し、組み合わせで標榜可能な事項に「睡眠障害」を追加すると公表した。医学医術に関する学術団体および医道審議会の意見を踏まえた措置。 【重要な数値・期日】公布は令和8年5月29日(予定)、施行は令和8年6月1日。 【対象施設・対象薬剤】診療科名を標榜する医療機関全般。特に睡眠障害を扱う内科・精神科などが関係する。 【根拠条文】医療法施行令第3条の2第1項第1号ハ(
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